薬害C型肝炎訴訟の提訴について
ついに医師が立ち上がった。
薬害C型肝炎の訴訟問題で薬害肝炎救済法が成立したのを受け、医師が提訴を決めたのである。
提訴するのは、諏訪郡下諏訪町の諏訪マタニティークリニックの院長である。
1987年に、患者にフィブリノゲンを投与したことがあるということで、クリニックに保管していたカルテを検証したところ、19人に投与していたことが判明した。
該当者に検査を行ったところ、2人がC型肝炎に感染していたという。
さらには、6人がすでにC型肝炎を発症しており、治療を受けていたという。
院長は、この8人の救済を求めるために、提訴の手続きを取る決断をしたのである。
救済法の対象となるには、血液製剤を投与されたという証明がないとできないのであるが、今回のケースはまさに心強い証言者となることだろう。
また、これを機に提訴する病院も増えるのではないだろうか?
今回のように、5年以上も前のカルテが残っている病院は、多くないと思う。
しかし、医師や看護士の証言があれば、有効となるのである。
なかには、証言を求めて、あちらこちらの病院に連絡を取っているC型肝炎患者さんもいる。
なかなか思うようにはいかない方も多く、証言をとる方法が他に無いのか厚生省や病院への問い合わせは殺到しているという。
それにしても、証拠が無ければ救済法の対象にならないというのは、いかがなものだろう?
一人でも多くのC型肝炎患者さんが救われることを願わずにはいられない。
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