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薬害C型肝炎の訴訟問題について


薬害C型肝炎の被害者の方たちが薬害の責任を認めてもらおうと立ち上がったのは、約5年前。
国と製薬会社を相手に立ち上がった。
今から約40年も前から25年間もの間、ウイルスに侵された血液製剤を投与されてC型肝炎になった方達である。
「どうして今になって?」と思うだろう。
実は、C型肝炎というのは、とても長い年月をかけて症状をあらわすのである。
C型肝炎になると、治療に専念しなければならない期間があり、仕事を休まなくてはいけない。
また、インターフェロンの副作用による体調不良で、仕事を辞める方もいる。
C型肝炎の治療費はとても高額で、高額医療費で戻ってくるとはいえ、度重なる治療の負担に、途中で治療を断念せざるを得ないのも納得がいく。
今回の訴訟に関わっている方達は、先に述べた血液製剤のフィブリノゲン製剤という止血剤を投与されてC型肝炎を発症されている。
このフィブリノゲン製剤を、製造販売した製薬会社の責任、そしてこの製造を承認した国の責任が問われたのが今回の訴訟問題である。
辛い状況で戦ってきた甲斐があり、2008年1月11日、薬害肝炎救済法が成立した。
とはいえ、いろいろな条件があるので、まだまだ全てのC型肝炎の患者さんが喜べるような内容ではない。
さらには、C型肝炎の原告側に自分が適合するのかどうかさえ、判断するのが難しいようである。
薬害C型肝炎の訴訟問題は、まだまだ始まったばかりなのかも知れない。



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