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薬害C型肝炎の被害対象について


およそ350万人ものC型肝炎炎患者がいるにも関わらず、薬害C型肝炎救済法の対象になるのは約1000人になると言われている。
ウイルスに汚染された血液製剤のために、C型肝炎になった患者さんは1万人以上いると言うのに、どうして1000人なのだろうか?
これには、理由がある。
薬害C型肝炎の被害者であることが証明ができなければ、C型肝炎の被害者として国に認めてもらえないからである。
医療機関では、カルテは約5年間の保管が義務付けられている。
5年以上前にフィブリノゲン製剤を投与されたC型肝炎の患者さんは、もしかしたらカルテが保管されていないかもしれない。
カルテがなければ、証拠がないも同然と思わないだろうか?
カルテ以外の証明は、どのような方法があるのだろうか。
可能性として、カルテ以外の医療記録や医師・看護師の証言を得ることである。
医師に迷惑がかかるのではないかと思ってしまうが、今回の訴訟は医師を訴えるものではないから、安心してほしい。
また、フィブリノゲン製剤を納品されていた医療機関のリストが厚生省から公表された。
全国の新聞に折込みで、広報を配布されたので、ご覧になった方もいるだろう。
これによって、厚生省の電話相談窓口は、電話がひっきりなしにかかっているのだそうである。
出産や手術で、大量の出血をして、フィブリノゲン製剤を使われたのではないかと思われる方は、医療機関に問い合わせてみてはいかがだろう。
さらには、C型肝炎の検査を受けることをおすすめする。


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